当事務所は,都市銀行の顧問法律事務所を長年にわたってさせていただいており,そのために債権回収は最も得意な分野です。
仮差押,本訴提起・債務名義取得,強制執行(不動産執行,債権執行等)等の債権回収実務には経験と実績があります。
現在では,都市銀行・ノンバンクのほか,複数のサービサー(債権回収会社)からご依頼を受けて,債権回収業務を日常的に取り扱っております(なお,利息制限法超過債権は取り扱っておりません。)。
債権回収の過程で債務者側の詐害行為を発見した場合の,処分禁止の仮処分,詐害行為取消訴訟も取り扱っております。
また,貸金債権だけでなく,売掛金債権等についても,顧問会社等からのご依頼で,債権回収や担保設定等に関するアドバイスをしたり,公正証書作成・仮差押・訴訟提起・強制執行等の法的手続を取っております。
債権回収の過程では,債務者側から,保証否認,担保設定否認,消滅時効など,さまざまな抗弁を主張されることもあります。それなりに理由のある抗弁もあれば,ほとんど言いがかりの抗弁もあるわけですが,そのような抗弁に足もとをすくわれず,自社の権利を保全するためには,訴訟に強い法律事務所に依頼することをお勧め致します。